下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」という)は昭和31年に独占禁止法の特別法として制定され、物品の製造委託と修理委託を対象とする法体系が採られてきたが、経済のソフト化・サービス化の流れを受けて、平成15年の6月に法改正が行われました。改正のポイントは以下5つです。
1.対象となる取引の追加
2.書面の交付時期にかかる規定の整備 (「直ちに」+「ただし書き」)
3.親事業者の禁止行為の追加 (役務の利用強制等)
4.違反行為に対する措置の強化
5.罰金の上限額の引上げ
改正下請法の施行日(平成16年4月1日)以降は、ソフトウェアやテレビ番組等の情報成果物の作成委託及び運送やビルメンテナンス等の役務の提供委託も適用範囲となりました。
下請法制定の目的(下請取引の公正化・下請事業者の利益保護)を理解し、親事業者と取り引きすることは非常に重要なことです。
下請法の詳細については、公正取引委員会のホームページ(http://www.jftc.go.jp/)等により確認をしてください。


